業務
相続税申告・相続税対策
日頃は深く考えることはなくても、いつかは必ず遭遇する出来事・・・それが相続です。
相続とはどういうことか?
どんなことをしなければならないのか?何をそろえればいいのか?
そもそもうちには相続税がかかるのか?
相続税は高くて、財産のほとんどを持っていかれると思われているかもしれません。
しかし、基礎控除や贈与などを活用することで課税されないことも多くあります。
また、それとは別に相続が起こる前からできることもたくさんあります。
ご自分の現状を把握し、何をしなければならないかを考えていきましょう。
相続に関するあらゆるお悩みにおこたえします。
また、弁護士・司法書士と連携し、税金以外のお悩みにも対応しています。
わたしたちが解決の糸口を皆様と一緒にお探しします。
事前相談(初回相談無料)
相続対策は、まず事前相談から!
相続とはどういうことか?現状だと税金はかかるのか?
生前贈与した場合の税金は?遺言状は作っておいた方がいい?
なんでもご質問下さい。
実際に相続が発生したとき・・・
実際に相続が発生してしまったら、悲しみが癒えないうちにいろいろな問題が押し寄せてきます。
「手続きとして、まず何をすれば良いのか?」
「相続税はどうなるのか、全くわからない…」
ご安心ください。一緒に問題を解決していきましょう。
- ご相談
- 準確定申告
- 相続人の税務上の届出
- 税務調査対応
- 初回打ち合わせ
- 遺産分割協議書作成
- 提出代行
- 土日対応サービス
- スケジュール確認
- 分割シュミレーション作成
- 延納・物納の相談
- 必要な書類チェックリスト作成
- 相続税申告書の作成
- 相続登記(提携司法書士)
STEP01
初回ご相談
相続の概要をお伺いします
お伺いした内容により相続税が発生するのか、発生する場合はどのくらいかを簡単に試算します
STEP02
ご提案とご契約
当事務所がどのようなお手伝いをできるかをわかりやすくご説明します
当事務所のサービス内容、料金に納得していただければご契約となります
STEP03
初回打合せ
これからすべきことのスケジュール作成
相続が初めての場合も、これから作業する内容をわかりやすくご説明します
チェックリスト作成
ご用意していただきたい書類のチェックリストを作成しお渡しいたします(いつまでに何をすればいいかが明確となります)
次回の打ち合わせの日程の決定
STEP04
財産のリスト作成
必要書類が整いましたら、遺産のリストを作成します。相続人様で分割のお話し合いをしていただきます。あらかじめご要望があればどのような分割が考えられるかシミュレーションすることも可能です
STEP05
申告
遺産分割協議が終わりましたら、申告書を作成して申告を代行いたします。
ご希望の方は提携司法書士により相続登記も同時に進行が可能です。
相続とは、人が亡くなったときに、その人が所有していた財産などを受け継ぐことです。このときに亡くなった人を被相続人といい、配偶者や子供など財産を受け継ぐ権利がある人を相続人といいます。
相続をするには、相続人の間で財産の分け方について合意を得なければなりません。また遺された財産が大きい場合はそれなりの相続税を支払うことになり、財産の評価や税額の計算が必要になります。そのほかにも財産の名義変更や各種機関への届出など、さまざまな手続きを行います。
相続税には基礎控除があり、財産の額がそれ以下であれば税金を払う必要はありません。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人数」で計算します。
たとえばお父さんが亡くなって、お母さんと子供2人が相続人であれば、法定相続人数は3人なので基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。財産が4,800万円以上あれば相続税がかかり、申告し納税しなければなりませんが、それ以下の場合は相続税がかからず申告も必要ありません。ただ計算ミスや勘違い、財産の見落としが後で分かって事後申告になると面倒です。相続が発生する前に確認しておくのが無難です。
相続税がかかるような財産はないという理由を、ご両親に聞いてみましょう。きちんと調べた上で言っているのならいいのですが、「うちはどうせ庶民だから」といった根拠のない思い込みかもしれません。預貯金、不動産、生命保険の受取金、株などの金融財産など、すべてを合わせると意外な額になることが少なくありません。特に不動産の評価などは素人には難しいもの。専門家に頼んで一度相続税のシミュレーションをしてみることをお勧めします。
基本的には、所有している資産のほとんどが相続税の課税対象となります。
具体的には、現金や預金、土地や建物、株式などが代表的なものですが、自動車や宝石、家具、書画・骨董なども含まれます。また電話加入権や特許権など形のない無体財産権も対象となります。
亡くなった人(被相続人)が取得していたがまだ登記を済ませていない不動産や、名義の書き換えが終わっていない株式、無記名式の割引債なども相続財産です。事業をしていた場合は、経営していた会社の株式、売掛金や受取手形、棚卸資産などの事業用資産も課税対象です。
生前対策をするにしても、まずはどんな財産がどれほどあるのかという資産の棚卸しをする必要があります。
相続税のあり方は、税制改正で変化します。ご存知のように国は税収不足に悩まされていますから、資産を持つ人からは相続時に税金を取りたいというのが基本的な姿勢です。その中で、いかにして財産を引き継ぐかを考えることも親の大事な務めといえます。税法は毎年変化するので、相続関係の改正があれば内容をチェックしましょう。
遺産を分けることを「遺産分割」といいますが、その分割する割合は民法で定められています。この割合が「法定相続分」です。 ただし法定相続分ですべてが決まるのではなく、「指定相続分」「特別受益者の相続分」「寄与分」も認められます。つまり相続のしかたを遺言書で定めたり(指定相続分)、親を看病したり事業を長年手伝ってきたような場合にその貢献分を上乗せする(寄与分)ことができるということです。また生前贈与などを受けていた人は、その分相続分が減らされます(特別受益者の相続分)。
相続・贈与申告 | 遺産総額×0.5~ / 最低価格:300,000円(複雑な土地評価、非上場株式、物納申請等により変動) (遺産総額が少ない場合も、最低価格はいただきます) |
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相続・贈与対策 事前調査、相談業務 |
初回無料2回目以降については、1回目のお聞きした内容に よりご相談させていただきます |
金額 | 50,000円~ |
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0120-089-621
9:00〜18:00
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